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管理業務主任者試験 一問一答 2008-06-4(区分所有法)
問題
抵当権の効力は、その設定時に専有部分内に備え付けられていた家具や家電製品などの独立の動産にも及ぶ。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
独立した動産は、建物に対する抵当権の効力の対象にはなりません。
○ を選びやすい考え方
「抵当権の効力は、その設定時に専有部分内に備え付けられていた家具や家電製品などの独立の動…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
独立した動産は、建物に対する抵当権の効力の対象にはなりません。
分野「区分所有法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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