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一問一答 · 民法・借地借家法

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管理業務主任者試験 一問一答 2008-05-3(民法・借地借家法)

問題

区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る賃借権とを分離して処分することができない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この記述は正しいです。敷地利用権と専有部分の分離処分は禁止され、規約で別段の定めがある場合だけ例外が認められます。

× を選びやすい考え方

「区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

敷地利用権と専有部分の分離処分は禁止され、規約で別段の定めがある場合だけ例外が認められます。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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