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一問一答 · 民法・借地借家法

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管理業務主任者試験 一問一答 2008-02-3(民法・借地借家法)

問題

管理委託契約が第三者Cの管理組合に対する詐欺によってなされた場合には、マンション管理業者は契約を取り消すことができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

第三者の詐欺を理由に取り消すことができるのは、詐欺に遭った側であって、相手方であるマンション管理業者ではありません。

○ を選びやすい考え方

「管理委託契約が第三者Cの管理組合に対する詐欺によってなされた場合には、マンション管理業…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

第三者の詐欺を理由に取り消すことができるのは、詐欺に遭った側であって、相手方であるマンション管理業者ではありません。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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