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管理業務主任者試験 一問一答 2007-45-3(民法・借地借家法)
問題
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、中途解約に関する特約がなくても、借主はやむを得ない事情がある場合に中途解約を申し入れることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この記述は正しいです。床面積200平方メートル未満の居住用建物なら、やむを得ない事情がある場合に借主の中途解約が認められます。
× を選びやすい考え方
「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、中途解約に関する特約がな…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
床面積200平方メートル未満の居住用建物なら、やむを得ない事情がある場合に借主の中途解約が認められます。
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