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管理業務主任者試験 一問一答 2007-04-4(民法・借地借家法)
問題
賃貸人の賃料債権についての先取特権は、賃借人が賃借物に備え付けた動産を売却した場合に、その売買代金債権に対して行使することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
売却によって賃借人が受けるべき金銭に対しては、物上代位により先取特権を行使し得ます。
○ を選びやすい考え方
「賃貸人の賃料債権についての先取特権は、賃借人が賃借物に備え付けた動産を売却した場合に、…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
売却によって賃借人が受けるべき金銭に対しては、物上代位により先取特権を行使し得ます。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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