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管理業務主任者試験 過去問 令和5年度 第40問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた 場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。
- (2) 管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住している か否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。
- (3) 管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による促 を行う必要がある。
- (4) 管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人 も滞納管理費債務を負わない。 29
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。管理費回収の訴訟提起に、事前の内容証明郵便による催告は法的に不要です。1の認諾による時効更新、2の相続承継、4の相続放棄はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による促 を行う必要がある。」です。解説のポイント:正解は3です。1の認諾による時効更新、2の相続承継、4の相続放棄はいずれも正しいです
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