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管理業務主任者試験 過去問 令和5年度 第39問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延害金の定めがないと きでも、遅延損害金を請求することができる。
- (2) 賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人 が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞 納管理費を請求することができる。
- (3) 専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取 得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。
- (4) 競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分 所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。競売による区分所有権取得者も、区分所有法33条2項により滞納管理費の支払義務を承継します。1の遅延損害金、2の賃借人滞納時の所有者請求、3の売買承継はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分 所有者の滞納管理費の支払義務を承継し…」です。解説のポイント:正解は4です。1の遅延損害金、2の賃借人滞納時の所有者請求、3の売買承継はいずれも正しいです
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