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管理業務主任者試験 過去問 令和4年度 第30問(判例・横断総合)
問題
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
- (2) 共用部分の階段のすべり止めに数箇所の副離が生じたため、その補修費に充当する 場合
- (3) 共用部分に係る火災保険料に充当する場合
- (4) WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用 に充当する場合
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「建替え合意形成に必要な調査経費は標準管理規約で修繕積立金の取り崩し対象です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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