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管理業務主任者試験 過去問 令和2年度 第30問(判例・横断総合)
問題
甲マンションの管理組合の総会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 甲マンションに現に居住していない区分所有者の相続人から、電話により当該区分 所有者が死亡した旨の連絡があったので、当該相続人の住所、氏名を聞き、そこにあ てて総会の招集通知を発送した。
- (2) 組合員名簿によると妻が甲マンションの区分所有者となっていたが、管理費等の引 落し口座は夫の名義になっているので、夫にあてて総会の招集通知を発送した。
- (3) 甲マンションの区分所有者が、新たに購入した乙マンションの住所を、通知を受け るべき場所として届出をしてきたが、甲マンションの住戸にも毎日来ているので、甲 マンションの住戸にあてて、甲マンションの総会の招集通知を発送した。
- (4) 外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受ける べき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所に ある掲示板に総会の招集通知を掲示した。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1の相続人への聞き取り送付、2の夫名義口座への送付、3の住戸への送付はいずれも不適切です。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受ける べき場所の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受ける べき場所の届出がないので、規約の定…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「通知を受けるべき場所の届出がない区分所有者には、規約どおりマンション内掲示板への掲示が適切です(標準管理規約)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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