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平成30年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成30年度 第49問(判例・横断総合)

問題

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマ ンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1 項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マ ンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
  2. (2) 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭 を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を 収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組 合等を名義人とするものをいう。
  3. (3) マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金 等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用 のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が 置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保 管する場合は、この限りでない。
  4. (4) マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金 等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンショ ンの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者 等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契 約を締結していなければならない。 36 1 18/11/0/76:32V3.31

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。収納口座と保管口座は別概念であり、「収納・保管口座」として一括定義する2の記述が誤りです。1の収納口座は管理業者名義も可、3の印鑑等の保管制限、4の保証契約はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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