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管理業務主任者試験 過去問 平成30年度 第35問(判例・横断総合)
問題
マンションにおける平穏な居住環境の維持を目的として、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)への専有部分の貸与を禁止する場合等における次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び 契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければ ならない。
- (2) 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判 明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解 約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
- (3) 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りす るなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は 集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の 占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求する ことができる。
- (4) 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組 合の役員となることができない。 25 1
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。管理組合が区分所有者に代理して賃貸借契約の解約権を行使できる旨を規定することはできません(2が不適切)。1の暴力団員排除特約、3の区分所有法60条に基づく請求、4の役員欠格はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判 明したときには、管理組合は、相当の期…」です。解説のポイント:正解は2です。1の暴力団員排除特約、3の区分所有法60条に基づく請求、4の役員欠格はいずれも適切で…
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