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管理業務主任者試験 過去問 平成30年度 第21問(判例・横断総合)
問題
給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具ま でが給水装置に該当する。
- (2) 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質 が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止 することはできない。
- (3) 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置 は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分 間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。
- (4) 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出 し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種 類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければ ならないとしている。 16
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は基準不適合時の給水停止、3の耐圧試験圧力、4の浸出試験項目数はいずれも記述が法令と異なります。
他の選択肢
(2)
正答(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管か…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管から分岐して設けられた給水…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「受水槽給水のマンションでは、配水管から分岐した給水管及び直結する受水槽の給水用具までが給水装置に該当します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
(3)「「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水…」は、正答(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管か…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管から分岐して設けられた給水…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「受水槽給水のマンションでは、配水管から分岐した給水管及び直結する受水槽の給水用具までが給水装置に該当します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(4)「「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が…」は、正答(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管か…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設し た配水管から分岐して設けられた給水…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「受水槽給水のマンションでは、配水管から分岐した給水管及び直結する受水槽の給水用具までが給水装置に該当します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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