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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第48問(判例・横断総合)

問題

「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある 建物は、「マンション」に当たらない。
  2. (2) 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある 建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。
  3. (3) 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべ てを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供 する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンショ ン」に当たる。
  4. (4) 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供す る専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マン ション」に当たる。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1・2の2以上の区分所有者要件、3の事務所・店舗のみの建物構成はいずれも定義と異なります。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(4)「一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供す る専有部分…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供す る専有部分のある建物を含む、数棟の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「一団地内の数棟の建物の区分所有者の共有に属する土地で、居住用専有部分を有する建物を含むものは「マンション」に当たります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(4)「一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供す る専有部分…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供す る専有部分のある建物を含む、数棟の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「一団地内の数棟の建物の区分所有者の共有に属する土地で、居住用専有部分を有する建物を含むものは「マンション」に当たります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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