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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第44問(判例・横断総合)
問題
区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分についてBと定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 本件契約は、公正証書によってしなければならない。
- (2) 本件契約は、期間を1年未満とすることもできる。
- (3) 本件契約を締結するに当たり、Aが、あらかじめBに対し、期間満了により当該建 物の賃貸借が終了し、契約の更新がないことについて書面を交付して説明しなかった 場合には、契約の更新がないこととする旨の本件契約の定めは無効となる。
- (4) 本件契約においては、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有 効である。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。賃料増減請求を相互に禁止する特約は、借地借家法32条により無効です(4が誤り)。1の公正証書、2の1年未満の期間、3の更新拒絶説明書面の交付はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2、3)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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