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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第40問(判例・横断総合)
問題
住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1 年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わ ない。
- (2) 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防 止する部分について瑕疵担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間 に短縮することができる。
- (3) 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必要である。
- (4) 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の 請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1の新築住宅定義、2の瑕疵担保期間の短縮禁止、4の紛争処理対象が新築のみという点はいずれも記述が法令と異なります。
他の選択肢
(1)
(1)「「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算し…」は、正答(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必要である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「既存共同住宅の建設住宅性能評価では、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必要である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「既存共同住宅の建設住宅性能評価では、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方 の評価が必要である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「既存共同住宅の建設住宅性能評価では、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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