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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第29問(判例・横断総合)
問題
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合 には、集会に出席して意見を述べることができる。
- (2) 区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集 会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知 を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
- (3) 標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して 意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知し なければならない。
- (4) 標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席する ことができる。 18
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。区分所有法上、招集通知は区分所有者に対して行い、占有者全員への個別通知を常に要する趣旨ではありません(2が不適切)。1の利害関係占有者の意見陳述、3の事前通知、4の理事会認定出席はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集 会を招集する者は、集会の日時、場所及…」です。解説のポイント:正解は2です。1の利害関係占有者の意見陳述、3の事前通知、4の理事会認定出席はいずれも…
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