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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第16問(判例・横断総合)
問題
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び 管理組合法人は納税義務者とはならない。
- (2) 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、 課税取引として課税対象となる。
- (3) 消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引とし て課税対象となる。
- (4) 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事 業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は管理組合・管理組合法人も納税義務者となり得る、2の駐車場使用料は非課税、3の損害保険料も非課税取引です。
他の選択肢
(1、2、3)
根拠の記述が異なります。解説では「管理組合法」が根拠ですが、(1)は「消費税法」を根拠とする内容です
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