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平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第41問(判例・横断総合)

問題

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)である売主A(以下、本問において「A」という。)が、宅地建物取引業者でない買主B(以下、本間において「B」という。)にマンションの一住戸用(以下、本問において「甲」という。)を売却した場合におけるAの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 甲の売買契約の特約で、Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について、引渡しの日か ら1年間と定めたとしても、Bは瑕疵を知った日から1年間、Aに対し瑕疵担保責任 を追及することができる。
  2. (2) 甲の売買契約締結時に、Bのみが知っていた甲の瑕疵についても、BはAに対し瑕 疵担保責任を追及することができる。
  3. (3) 甲の隠れた瑕疵の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し瑕疵 担保責任を追及することができない。
  4. (4) 甲の売買契約の特約において、Aは、瑕疵を原因とする損害賠償責任を負わない代 わりに、甲の引渡しの日から5年間、瑕疵の修補を行う旨の定めは有効である。 26

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の1年特約、2の買主已知瑕疵、4の修補特約と損害賠償免責の有効性はいずれも記述が不正確です。

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(3)「甲の隠れた瑕疵の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し瑕疵 担保責任を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「甲の隠れた瑕疵の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し瑕疵 担保責任を追及することができない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「売主Aに瑕疵の原因について故意・過失がないときは、買主Bは瑕疵担保責任を追及できません(564条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    正答(3)「甲の隠れた瑕疵の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し瑕疵 担保責任を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「甲の隠れた瑕疵の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し瑕疵 担保責任を追及することができない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「売主Aに瑕疵の原因について故意・過失がないときは、買主Bは瑕疵担保責任を追及できません(564条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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