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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第40問(判例・横断総合)
問題
複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
選択肢
- (1) AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
- (2) AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者である Eに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
- (3) AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、 Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる 旨の特約は有効である。
- (4) CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1の賃料不増特約、3の解約申入れ特約、4の事務所借地借家法非適用はいずれも記述が法令・判例と異なります。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者である Eに譲渡する場合は、…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ABBAEBE)との対応を確認してください
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