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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第29問(判例・横断総合)
問題
専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等 の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認 を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。
- (2) 通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。
- (3) 第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がそ の責任と負担で行う。
- (4) 専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である 区分所有者はその責任と負担を負わない。 18 +
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である 区分所有者はその責任と負担を負わない…」です。解説のポイント:正解は4です。1の窓ガラス、2の網戸、3の犯罪による面格子はいずれも適切です
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