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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第22問(判例・横断総合)
問題
共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの 構造類型に分けられる。
- (2) 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれな い。
- (3) 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされ る防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、 階数により決められている。
- (4) 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する 設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限ら れている。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。代替設置できる設備等は避難支援に限られず、消火・警報等の設備も含まれます(4が誤り)。1の構造類型、2の特定共同住宅等の範囲、3の設置設備の決定はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
(3)
(3)「特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要と…」は一見もっともらしいですが、正答(4)「特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する 設…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます
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