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平成27年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第40問(判例・横断総合)

問題

マンションの分譲業者が買主に対して特約として行うアフターサービスと、売主の瑕疵担保責任についての民法及び宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却する場合において、アフターサービスの期間を引渡しの日から3年間と定 めた場合は、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。
  2. (2) アフターサービスの対象となる部位は、住戸内の内装や各種の設備に限られ、構造 耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分は含まれないことが多い。
  3. (3) 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却する場合において、「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間瑕疵担 保責任を負う」旨の特約をしても、当該特約は無効である。
  4. (4) 民法では、売主の瑕疵担保責任の内容として、修補が可能な場合には修補、修補が できない場合には当該環症に対する損害賠償、瑕疵のために契約目的を達成すること ができないときには契約の解除が定められている。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の3年免責特約、2のアフターサービス対象、4の修補・損害賠償・解除の整理はいずれも記述が不適切です。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却する場合において、「売主…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業者が一般消費者に新築マンションを売却する場合、1年瑕疵担保特約は消費者契約法により無効です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(3)「宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの 住戸を売却する場合において、「売主…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者が一般消費者に新築マンションを売却する場合、1年瑕疵担保特約は消費者契約法により無効です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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