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管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第16問(判例・横断総合)
問題
管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 法人税法上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者 が利用する場合であっても非収益事業となるため、課税されない。
- (2) 消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税 取らであり、課税対象となる。
- (3) 消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高 とは、前々事業年度の課税売上高のことである。
- (4) 消費税法上、基準期間における収入が1,100万円(内訳は管理費等が900万円、マン ション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入が150万円、マンション敷地内の施設 を第三者に使用させた使用料が50万円)であり、かつ基準期間以降における収入の内 訳及びそれぞれの金額が同一であって、給与等支払額がない場合、当事業年度におい ては、納税義務は免除されない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1の駐車場非課税、2の給与の非課税、4の1100万円超による納税義務はいずれも記述が不正確です。
他の選択肢
(1)
根拠の記述が異なります。解説では「消費税法」が根拠ですが、(1)は「法人税法」を根拠とする内容です
(2、4)
正答(3)「消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高 とは、前々…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高 とは、前々事業年度の課税売上高のこ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「消費税法上、納税義務者判定の基準期間の課税売上高は前々事業年度の課税売上高です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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