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平成27年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第10問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費の支払債務の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支 払期が到来した時から時効が進行する。
  2. (2) マンションの区分所有者全員が、「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨の文 書をあらかじめ管理組合に提出している場合、各区分所有者は時効を主張することが できない。
  3. (3) 管理費の滞納者が死亡し、その相続人が当該区分所有権を承継した場合は、管理費 債務の時効は、その承継により中断する。
  4. (4) 管理費の滞納者が、破産手続開始決定を受けた場合は、その決定により時効が中断 する。 6

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2の時効主張放棄、3の相続承継による中断、4の破産手続開始による中断はいずれも記述が誤りです。

他の選択肢

  • (2)

    (2)「マンションの区分所有者全員が、「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨…」は、正答(1)「管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支 払期が到来…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支 払期が到来した時から時効が進行する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「管理費債務の消滅時効は、区分所有者が支払期の到来を知らなくても、到来時から進行します(166条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(1)「管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支 払期が到来…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支 払期が到来した時から時効が進行する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「管理費債務の消滅時効は、区分所有者が支払期の到来を知らなくても、到来時から進行します(166条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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