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管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第8問(判例・横断総合)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定め る範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は 管理組合に確認するよう求めるべきである。
- (2) 当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開 示するものとする。
- (3) 管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開 示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。
- (4) 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定 (理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報 に含め、書面をもって開示するものとする。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。専有部分の修繕実施状況の開示は、必ずしも書面に限られず適切な方法で行います(2が不適切)。1の事件情報、3の滞納額、4の改定・大規模修繕予定の開示はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開 示するものとする。」です。解説のポイント:正解は2です。1の事件情報、3の滞納額、4の改定・大規模修繕予定の開示はいずれも適切です
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