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管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第35問(判例・横断総合)
問題
マンションの駐車場に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 分譲業者が、敷地に区画された駐車場部分に排他的利用を可能とする専用使用権を 設定して、区分所有権とは別に分譲・販売することは、民法第90条の公序良俗に反し 無効な契約であり、分譲業者は受け取った対価を管理組合に返還しなければならない。
- (2) 建物内の構造上、利用上の独立性が認められる駐車場部分を、専有部分として登記 して、住戸部分とは別に分譲・販売することができる。
- (3) 敷地上の駐車場使用契約が使用貸借契約である場合には、契約の相手方である駐車 場使用者との契約更改がない限り、集会決議によって有償化することはできない。
- (4) 敷地に区画された駐車場について、無償で利用している一部の区分所有者等の専用 使用権を消滅させるには、その変更に必要性、合理性、相性が認められない限り、 集会の決議のほかにその者の承諾が必要である。 24
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。駐車場の専用使用権設定分譲が常に公序良俗違反で無効とは限らず、個別事情により有効な場合もあります(1が不適切)。2の専有部分登記分譲、3の使用貸借の更改、4の専用使用権変更の承諾はいずれも適切です。
他の選択肢
(2、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「分譲業者が、敷地に区画された駐車場部分に排他的利用を可能とする専用使用権を 設定して、区分所有権とは別に分譲・販…」です。解説のポイント:正解は1です。2の専有部分登記分譲、3の使用貸借の更改、4の専用使用権変更の承諾はいずれも…
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