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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第36問(判例・横断総合)

問題

共用部分の管理に関する次の記述のうち、区分所有法によれば最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分(以下、本 問において「一部共用部分」という。)は、それらの者の管理に服する。
  2. (2) 一部共用部分に関する事項であっても、該部分が区分所有者全員の利害に関係す る部分である場合には、規約にその定めがなくても区分所有者全員で管理する。
  3. (3) 一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを 共用すべき区分所有者の規約によって管理することができるが、区分所有者全員の規 約に別段の定めをすれば、区分所有者全員で管理できる。
  4. (4) 1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理するこ とはできるが、その旨を規約で定めておかなければならず、費用負担に階差を設けな ければならない。 25

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    (1)「共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分(以下、本 問において「一部共用部分」という。)は、それらの者の…」は、設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理するこ とはできるが、その旨を規約で定めてお…」です。解説のポイント:正解は4です。1の一部共用部分、2・3の管理主体の区分はいずれも適…

  • (2、3)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理するこ とはできるが、その旨を規約で定めてお…」です。解説のポイント:正解は4です。1の一部共用部分、2・3の管理主体の区分はいずれも適…

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