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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第17問(判例・横断総合)

問題

特殊建築物等の内装に関する制限(以下、本問において「内装制限」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである不燃材料・ 準不燃材料・難燃材料において、不燃性能に関して難燃材料は不燃材料に含まれる。
  2. (2) 内装制限を受けるのは、床・壁・天井であり、床に対する基準が最も厳しいものと なっている。
  3. (3) 耐火建築物の共同住宅で、400m以内ごとに準耐火構造の床、壁又は建築基準法第 2条第9号の2口に規定する防火設備で区画されている住戸にある居室には、内装制 限が適用されない。
  4. (4) 屋内避難階段及び特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、不燃 材料で仕上げをし、かつ、その下地も不燃材料で造らなければならない。 13

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(4)「屋内避難階段及び特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、不燃 材料で仕上…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「屋内避難階段及び特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、不燃 材料で仕上げをし、かつ、その下地も…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「屋内避難階段及び特別避難階段の階段室の天井・壁の室内仕上げ及び下地は不燃材料としなければなりません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    根拠の記述が異なります。解説では「用除外はいずれも建築基準法」が根拠ですが、(3)は「壁又は建築基準法」を根拠とする内容です

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