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平成25年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第21問(判例・横断総合)

問題

共同住宅の各種調査、検査、報告の義務に関する次の記述のうち、建築基準法、消防法によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建築基準法第12条第1項に掲げる建築物の定期調査及び同条第3項に掲げる昇降機 以外の建築設備の定期調査は、一級建築士若しくは二級建築士でなければ行うことが できない。
  2. (2) 建築基準法第12条第1項に掲げる特殊建築物の定期調査は、5年に1回実施しなけ ればならない。
  3. (3) 建築基準法第12条第3項に掲げる昇降機の定期検査は、3年に1回実施しなければ ならない。
  4. (4) 消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1の定期調査は建築士でなくても実施可能な場合があります。2の特殊建築物定期調査は原則1年に1回です。3の昇降機定期検査は1年に1回です。

他の選択肢

  • (1)

    正答(4)「消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「消防法により消防用設備等の点検結果の報告は3年に1回必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、3)

    正答(4)「消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「消防法により消防用設備等の点検結果の報告は3年に1回必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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