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平成23年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第22問(判例・横断総合)

問題

建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができると しているが、津波による危険は対象としていない。
  2. (2) 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。
  3. (3) 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができ る。
  4. (4) 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定さ れている。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1は津波も指定対象となり得ます。2は指定権者は都道府県知事等です。4は制限内容は条例等で定められ、施行令のみではありません。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができ る。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができ る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「災害危険区域内では住居の用に供する建築物の建築を禁止できます(3が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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