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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第22問(判例・横断総合)
問題
共同住宅で一定の要件を満たすものについて、消防用設備等の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途 の共同住宅も含まれる。
- (2) 特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開 放型特定共同住宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」及び「その他の特定共 同住宅等」の4つがある。
- (3) 特定共同住宅等の種類は構造類型による区分のみで、階数による区分はない。
- (4) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定により「通常用いら れる消防用設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防 火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用火器及び消火器具は含 まれない。 16
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は複合用途は対象外、3は階数区分もあり、4は住宅用火器・消火器具も必要防火安全性能設備に含まれます。
他の選択肢
(1、4)
正答(2)「特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開 放型特定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開 放型特定共同住宅等」、「二方向避…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「特定共同住宅等の構造類型は二方向避難型・開放型・二方向避難開放型・その他の四つに分類されます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開 放型特定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開 放型特定共同住宅等」、「二方向避…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「特定共同住宅等の構造類型は二方向避難型・開放型・二方向避難開放型・その他の四つに分類されます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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