管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第7問(判例・横断総合)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 当該組合員が滞納している管理費及び修繕積立金等の額について開示を求めてきた ときは、個人情報保護の観点から開示はせず、管理組合に直接確認するよう求めるべ きである。
- (2) マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定め る範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、売主又は管理組 合に確認するよう求めるべきである。
- (3) 本マンションの管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該管 理規約の写しを提供する。
- (4) 本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況について開示を求めてきたと きは、管理組合に代わって、書面をもって開示する。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。標準管理委託契約書14条により管理業者は宅建業者に対し管理規約写しの提供や滞納額・修繕状況等を書面で開示できます(1は不適切)。2は事件・事故等は売主等に確認を求めるべきとコメントで定め、3・4は14条の開示義務どおり適切です。
他の選択肢
(2、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「当該組合員が滞納している管理費及び修繕積立金等の額について開示を求めてきた ときは、個人情報保護の観点から開示は…」です。解説のポイント:正解は1です。2は事件・事故等は売主等に確認を求めるべきとコメントで定め、…
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。