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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第45問(判例・横断総合)
問題
区分所有者が、自己所有の専有部分を賃貸しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 株式会社その他の法人に賃貸する場合は、借地借家法の適用はない。
- (2) 契約の更新がない定期建物賃貸借契約を締結する場合は、必ず公正証書によってし なければならない。
- (3) 賃貸人にとって居住の必要性が生じたときは、契約期間内であっても、解約申入れ ができるという特約は、たとえ予告期間を設けても無効である。
- (4) 契約期間を定めなかったときは、期間1年の賃貸借契約とみなされる。 26
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1は法人賃貸にも適用あり、2の定期建物賃貸借は必ず公正証書、4の期間未定は期間なし賃貸借と解されます。
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「賃貸人にとって居住の必要性が生じたときは、契約期間内であっても、解約申入れ ができると…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸人にとって居住の必要性が生じたときは、契約期間内であっても、解約申入れ ができるという特約は、たとえ予告期…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「借地借家法11条により、貸借人の居住必要が生じた場合の解約特約は予告期間を設けても無効です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「賃貸人にとって居住の必要性が生じたときは、契約期間内であっても、解約申入れ ができると…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸人にとって居住の必要性が生じたときは、契約期間内であっても、解約申入れ ができるという特約は、たとえ予告期…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「借地借家法11条により、貸借人の居住必要が生じた場合の解約特約は予告期間を設けても無効です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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