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平成21年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第21問(判例・横断総合)

問題

住戸内に設置する住宅用火災報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災管報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 住宅用火災報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化 の対象外である。
  2. (2) 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に 通ずる屋内階段には、住宅用火災報器を設置しなければならない。
  3. (3) 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災報器の設 置を免除されることはない。
  4. (4) 住宅用火災報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。 13

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は既存住宅も段階的に対象、3はスプリンクラー設置でも免除されない、4は壁面設置も認められます。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    正答(2)「就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に 通ずる屋内…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に 通ずる屋内階段には、住宅用火災報器…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「消防法施行令5条の6により、就寝室及び当該階(避難階を除く)から直下階へ通ずる屋内階段に住宅用火災報器の設置が義務付け…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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