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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第22問(判例・横断総合)
問題
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 床面積の合計が1,000m'以上の共同住宅は、すべて特定建築物に含まれる。
- (2) 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言が できる。
- (3) 耐震改修を行おうとした者が、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築 物に限られる。
- (4) 所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確 認を受ける必要がある。 13
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は分譲共同住宅は賃貸住宅に限る特定建築物の対象外、3は認定申請は特定建築物に限られません(8条1項)、4は認定時は建築確認済みとみなされます(8条8項)。
他の選択肢
(1)
正答(2)「所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言が できる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言が できる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「耐震改修促進法7条1項により所管行政庁は耐震診断・改修について指導・助言ができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言が できる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言が できる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「耐震改修促進法7条1項により所管行政庁は耐震診断・改修について指導・助言ができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「耐震改修促進法」が根拠ですが、(4)は「建築基準法」を根拠とする内容です
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