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平成19年度 · 宅建業法

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第42問(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者が、中古マンションを宅地建物取引業者でない者に売却した場合における、売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 「買主は、損害賠償の請求はできず、瑕疵の修補の請求をしなければならない」旨 の特約は有効である。
  2. (2) 「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を 負う」旨の特約をした場合、売主は買主に対し、買主が目的物の瑕疵を知った時から 1年間責任を負うことになる。
  3. (3) 「売主は、瑕疵について故意又は過失がある場合についてのみ、物件の引渡しの日 から10年間、瑕疵担保責任を負う」旨の特約は有効である。
  4. (4) 売主と買主の間において、瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合 は、売主である宅地建物取引業者は、物件の引渡しの日から2年間、瑕疵担保責任を 負うことになる。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1年だけ責任を負うとする特約は宅建業法上無効となるため、結局は民法の原則に戻り、買主が瑕疵を知った時から1年以内に権利行使できることになります。したがって2が正しいです。1や3のように買主に不利な限定は認められず、4のように何の取り決めもなければ当然に引渡しから2年になるわけでもありません。

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(2)「「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を 負う」旨の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を 負う」旨の特約をした場合、売主は買…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業者が売主となる場合、買主に不利な瑕疵担保責任の特約には制限があります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(2)「「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を 負う」旨の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を 負う」旨の特約をした場合、売主は買…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者が売主となる場合、買主に不利な瑕疵担保責任の特約には制限があります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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