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平成19年度 · 建築・設備

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第25問(建築・設備)

問題

駐車場設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの 利用面積は、2.0m✕5.0mである。
  2. (2) 立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐 車場であり、建築基準法の建築物に該当する。
  3. (3) 二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であ り、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。
  4. (4) すべての機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められて いる。 14

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は平面自走式の1台当たり面積の説明が不十分です。3は、二段式・多段式が屋根の有無を問わず当然に建築物となるとする点が適切ではありません。4も、すべての機械式駐車装置について建築基準法で一律の保守点検基準が定められているわけではありません。

他の選択肢

  • (1、3)

    正答(2)「立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐 車場であり…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐 車場であり、建築基準法の建築物に該…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「立体自走式駐車場は、車が自走して出入りする複数階の立体構造物であり、建築基準法上の建築物に該当します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(2)「立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐 車場であり…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐 車場であり、建築基準法の建築物に該…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「立体自走式駐車場は、車が自走して出入りする複数階の立体構造物であり、建築基準法上の建築物に該当します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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