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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第16問(会計・税務)
問題
管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合が支払う管理報酬、修繕費、備品の購入代、エレベーターの管理保守料は、 消費税の課税対象となる。
- (2) 消費税法上、管理組合の基準期間における課税売上高が、1,050万円の場合であっ ても、当該期間に臨時収入である備品の譲渡による課税売上高が80万円あったときは、 それを差しらくと1,000万円を下回るので、消費税の納税義務は生じない。
- (3) 消費税の納税義務者は事業者とされ、また、法人格のない社団は消費税法上、法人 とみなされ、非法人管理組合及び管理組合法人は、事業者として消費税の納税義務者 となる。
- (4) 管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の人件費は不課税取引であ るので、消費税の課税対象とはならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正答(2)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。
他の選択肢
(1、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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