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平成19年度 · 会計・税務

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第15問(会計・税務)

問題

管理組合の活動における以下の取引に関し、平成19年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。(取引)平成19年3月分を含む以下の内容の管理委託費、水道光熱費、修繕費、損害保険料の請求書が管理組合宛に平成19年4月20日に到着したので、4月27日に、普通預金から振込みにより支払った。(請求書の内容と金額)

選択肢

  1. (1) .管理委託費 1,200,000円 ......... 平成19年5月分
  2. (2) . 水道光熱費 113,000円 (内訳) 電気料 95,000円 平成19年3月分 水道料 12,000円 平成19年3月分 ガス代 6,000円、 ・・・・・・・・• 平成19年3月分
  3. (3) . 修繕費 85,000円 ・・・・・・・・・ 平成19年3月共用部分の修繕分
  4. (4) .損書保険料 980,000円 平成19年5月1日から平成20年 •••••••••14月30日の間の火災保険彩 合 計 2,378,000円 (単位:円) (貸方) 未払金 2,378,000 1 2 3 (借方) 管理委託費 水道光熱費 修繕費 損害保険料 (借方) 前払委託管理費 水道光熱費 修繕費 前払保険料 (借方) 水道光熱費 修繕費 4 (借方) 水道光熱費 修繕費 1,200,000 113,000 85,000 980,000 (貸方) 普通預金 1,200,000 113,000 85,000 980,000 2,378,000 (貸方) 未払金 113,000 85,000 198,000 113,000 85,000 (貸方) 普通預金 9 198,000

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。請求内容のうち、3月分として計上するのは水道光熱費113,000円と共用部分修繕費85,000円で、合計198,000円です。これに対し、5月分の管理委託費1,200,000円や、5月1日以後を対象とする損害保険料980,000円は3月の費用ではありません。したがって、水道光熱費と修繕費を借方に、未払金198,000円を貸方に計上する3が正解です。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「. 修繕費 85,000円 ・・・・・・・・・ 平成19年3月共用部分の修繕分」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「. 修繕費 85,000円 ・・・・・・・・・ 平成19年3月共用部分の修繕分」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「設問は平成19年3月分の仕訳を問うているので、3月に対応する費用だけを発生主義で計上します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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