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一問一答 · 民法・借地借家法

管理業務主任者オリジナル実践演習問題500問.csv

管理業務主任者試験 一問一答 2026-0362-1(民法・借地借家法)

問題

双方が金銭債権を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺をすることができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この記述は正しいです。双方が同種の目的を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺が可能です。

× を選びやすい考え方

「双方が金銭債権を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺をすることができる。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

双方が同種の目的を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺が可能です。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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