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管理業務主任者試験 一問一答 2026-0362-1(民法・借地借家法)
問題
双方が金銭債権を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺をすることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この記述は正しいです。双方が同種の目的を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺が可能です。
× を選びやすい考え方
「双方が金銭債権を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺をすることができる。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
双方が同種の目的を有し、いずれも弁済期にあるときは、原則として相殺が可能です。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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