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管理業務主任者試験 一問一答 2026-001-2(民法・借地借家法)
問題
双務契約の一方当事者は、相手方の債務がまだ弁済期にない場合でも、相手方が将来履行しないおそれがあるときは、当然に自己の履行を拒むことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
同時履行の抗弁は、相手方の債務が弁済期にあることが前提なので、まだ弁済期にない段階では当然には認められません。
○ を選びやすい考え方
「双務契約の一方当事者は、相手方の債務がまだ弁済期にない場合でも、相手方が将来履行しない…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
同時履行の抗弁は、相手方の債務が弁済期にあることが前提なので、まだ弁済期にない段階では当然には認められません。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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