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管理業務主任者試験 一問一答 2008-09-3(標準管理委託契約書)
問題
管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも1月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
標準管理委託契約書の解約申入れ期間は、このような1月前という扱いではありません。
○ を選びやすい考え方
「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも1月前に書面で解約の申入…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
標準管理委託契約書の解約申入れ期間は、このような1月前という扱いではありません。
分野「標準管理委託契約書」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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