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一問一答 · 標準管理委託契約書

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管理業務主任者試験 一問一答 2008-08-4(標準管理委託契約書)

問題

マンション管理業者は、災害又は事故等により管理組合のために緊急に業務を行う必要がある場合、管理組合の組合員及び専有部分の占有者に対して立入りの請求をすることなく、専有部分に立ち入ることができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この記述は正しいです。緊急時には、管理業務の遂行のため専有部分への立入りが問題となる場面があります。

× を選びやすい考え方

「マンション管理業者は、災害又は事故等により管理組合のために緊急に業務を行う必要がある場…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

緊急時には、管理業務の遂行のため専有部分への立入りが問題となる場面があります。

分野「標準管理委託契約書」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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