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管理業務主任者試験 一問一答 2007-10-1(民法・借地借家法)
問題
管理規約に遅延損害金の定めがない場合、管理組合は滞納管理費の元本のみ請求でき、遅延損害金を請求することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
規約に特約がなくても、法定の遅延損害金を請求し得る場面があります。
○ を選びやすい考え方
「管理規約に遅延損害金の定めがない場合、管理組合は滞納管理費の元本のみ請求でき、遅延損害…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
規約に特約がなくても、法定の遅延損害金を請求し得る場面があります。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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