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管理業務主任者試験 過去問 令和6年度 第49問(判例・横断総合)
問題
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
選択肢
- (1) マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカー ドその他これらに類するものを管理してはならない。
- (2) 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入 し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必 要がある。
- (3) マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区 分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等か ら徴収される 1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締 結していなければならない。
- (4) マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における 会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該 管理組合の管理者等に交付しなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。収納口座は管理組合名義に限られず、施行規則で定める信託口座等の方法も認められます。1の印鑑管理禁止、3の保証契約、4の月次報告書は適切です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入 し、一時的に預貯金として管理するため…」です。解説のポイント:正解は2です。1の印鑑管理禁止、3の保証契約、4の月次報告書は適切です
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