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令和6年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和6年度 第24問(判例・横断総合)

問題

次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための 積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として 含まれない。
  2. (2) 超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必 要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾 向にある。
  3. (3) 修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作 成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであ り、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえ る。
  4. (4) マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加 え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものであ る。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。積立金目安の幅は参考値であり、範囲外だから直ちに不適切とは言えません。1の専有部分リフォーム除外、2の超高層の費用増、4の変動要因は適切です。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作 成ガイドラインに概ね沿って策定され…」です。解説のポイント:正解は3です。1の専有部分リフォーム除外、2の超高層の費用増、4の変動要因は適切です

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