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令和5年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和5年度 第36問(判例・横断総合)

問題

専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長に その旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
  2. (2) 専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合 には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
  3. (3) 区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要する ため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承 認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分 所有者が負担する。
  4. (4) 共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するもの について、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任 と負担において実施するものとする。 26

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1のフローリング承認、2の窓ガラス修繕、3の保存行為費用負担はいずれも規約どおりとは言えません。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するもの について、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するもの について、計画修繕としてこれを速や…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「各住戸付属の玄関扉の性能向上に資する改良工事は、計画修繕として管理組合が責任と負担で速やかに実施できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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