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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第38問(判例・横断総合)
問題
どれか。次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものは
選択肢
- (1) 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本間において「占有者」と いう。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して 意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。
- (2) 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集す る者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議 の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- (3) 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為 をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以 外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除 去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
- (4) 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有 者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらか じめ集会で弁明する機会を与えなければならない。 24
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。占有者に利害関係がある場合でも、建物内への招集通知掲示義務はありません(2が誤り)。1の同居親族、3の保存行為請求、4の引渡請求前の弁明機会はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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