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平成27年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第35問(判例・横断総合)

問題

規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共有持分の割合を計算する場合、一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区 分所有者の専有部分の床面積の割合により配分されて、それぞれの区分所有者の専有 部分の床面積に算入される。
  2. (2) 敷地については、公正証書によりその共有持分の割合が定まっている場合、それに 合わせる必要がある。
  3. (3) 共有持分の割合の基準となる面積は、マンション標準管理規約によれば、壁心計算 による。
  4. (4) 建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の 共有関係が生じるので、共有持分の割合についても民法の規定に従う。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。建替え解体後の土地共有は規約の共有持分割合に従い、単に民法の法定持分にはなりません(4が不適切)。1の一部共用部分配分、2の公正証書、3の壁心計算はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の 共有関係が生じるので、共有持分の割合…」です。解説のポイント:正解は4です。1の一部共用部分配分、2の公正証書、3の壁心計算はいずれも適切です

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