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平成27年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第32問(判例・横断総合)

問題

団地内での総会決議に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り 崩すことができる。
  2. (2) B棟の区分所有者が、専有部分を暴力団事務所として利用することを止めない場合、 区分所有法第59条の競売請求の訴訟を提起するには、団地総会の決議を経なければな らない。
  3. (3) 修繕積立金の保管及び運用方法については、団地修繕積立金は団地総会の決議を、 各棟修繕積立金は各棟総会の決議を、それぞれ経なければならない。
  4. (4) 団地の集会所を増改築してキッズルームとしても利用するために、団地修繕積立金 を取り崩すには、団地総会の決議及び各棟総会の決議を経なければならない。 20

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2の競売請求訴訟、3の修繕積立金運用決議、4の団地集会所改修の決議機関はいずれも記述が規約と異なります。

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り 崩すことができる。…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AA)との対応を確認してください

  • (3、4)

    正答(1)「A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り 崩すことが…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り 崩すことができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「A棟外壁補修の修繕積立金取崩しは、各棟総会の決議で足り、団地総会のみではできません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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